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「認知症になりまして」と正直に言ったために起きる悲劇

親やパートナーの代理で定期の解約やキャッシュカードの再発行手続きに銀行に行き、窓口で理由を尋ねられたところ正直に「認知症になりまして」と告げたばかりに、たちまち口座が「凍結」されてしまうことがあります。

民法では意思能力のない状態での取引は「無効」とされます。このため金融機関は、顧客が認知症と知れば、口座を凍結して取引を停止することが多いのです。

 


銀行が口座を凍結する原因には、口座名義人が死亡した場合と認知症などによる判断能力が著しく低下した場合などがあります。

認知症などで判断能力が著しく低下したとされる場合には取引制限がかかります。

「判断能力の著しい低下」が銀行に発覚した場合はどうなるのでしょうか?

具体的には、定期預金の解約や入院費用や介護費用等まとまったお金の払い戻しができなくなります。ただし、年金などの振り込みはそのまま続きます。困ったことに、その口座が年金振り込み口座だった場合、引き出せない口座に引き続き年金が振り込まれ続けることになるのです。

なぜ「取引を制限する」のでしょうか?

銀行は顧客から財産を預かっています。その本人の意思が確認できない状態で、定期預金の解約や、多額のお金の引き出しをすることは銀行にとっても非常にリスクを伴うことになるからです。

しかし認知症と診断されたからといって、即、銀行口座が凍結されるわけではありません。銀行側が認知症の発症などにより口座名義人の「判断力が著しくて低下していることを知った時点」で銀行取引に大幅な制限がかかること、よく言われる「認知症での口座凍結」となるのです。

 

※死亡時の「口座凍結」とは少し異なり、取引の多くの部分が制限される=お金を自由に動かせないというイメージです。

 


では銀行側は何をもって判断能力が著しく低下していると判断するのでしょうか。多くの場合、

手続きの意思確認の際「本人がも窓口まで来られるか。名前、生年月日を言えるか。直筆で署名できるか。」を一つの判断基準としているようです。

認知症と診断を受けていても、本人が銀行に出向き名前や生年月日を答えること、直筆で名前を書くことができれば、銀行側から積極的に凍結を促すということはできないと言えるでしょう。


つまり、本人が暗証番号を記憶しており、ATMでキャッシュカードを使って入出金している状況では銀行側は口座名義人の判断能力がどの程度なのか、知りようがありません。しかし、暗証番号を忘れてしまったり、通帳やキャッシュカードを紛失してしまった場合などは窓口での手続きが必要になります。また家族から認知症であることを銀行に伝えるといった事実があった場合に、ここで銀行に「知られる」という事態が発生する可能性が出てくるわけです。

尚、ご本人が認知症と診断されたとしても、直接的に銀行が知ることはありません。

▶認知症のソナエ

自分のお金は自分のために使いたいもの、口座凍結に備えて、元気なうちに対策をとっておきましょう。

  • 75歳以上(後期高齢者)になったら、定期預金、投信等は解約して普通預金にする。(金利差は少ないです)
  • 銀行口座を集約しておく。口座と暗証番号を控えておく。(大切!)
  • 代理人カードを作っておく。
  • 任意後見制度の利用を考える。
  • 家族信託制度の利用を考える。

銀行により色々なサービスも提供されています、どの方法を選択するにしても判断能力がある間に本人が手配する必要があります。

チャートで見る認知症のソナエ


※2021年2月18日に全国銀行協会から金融機関での認知症高齢者や親族が代わりに行う金融取引の指針が発表されました。これについては別のページでお伝えしたいと思います。

ファイナンシャルプランナー 坂本 典子