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令和3年8月から変わります!!

介護保険では8月から利用者の自己負担が一部変更になります!

◆介護保険施設に入所(滞在)する所得の低い方の食費や居住費を助成する「補足給付」の預貯金要件が見直され、より厳しいものになりました。

預貯金要件の預貯金等に含まれるものとは、

預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国際・地方裁・社債等)

金・銀(積み立て購入を含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が用意に把握できる貴金属、投資信託、現金(タンス預金)です。

現金は自己申告、他は口座の残高コピー等を提出します。

また、保険者から金融機関へ「問い合わせ」されることもあります。

含まれないものは家財、生命保険、自動車、絵画、骨董、貴金属、宝石等です。

※不正に受給した場合、ペナルティーとしてそれまでに受けた給付金の最大2倍と合わせて(合計最大3倍の額)を納付しなければなりません。

◆介護保険施設での食費の自己負担限度額が見直されました。

また、食事の基準費用額が1,392円  1,445円 に値上がりしました。

1ヶ月(30日)につき1,590円の負担増となります。

◆利用者の自己負担の上限額を超えた分を払い戻す「高額介護サービス費」が見直され、現役並みの所得がある方に対して新たに2段階の区分が設けられました。

出典:厚労省リーフレット000778218.

 

ファイナンシャルプランナー 坂本 典子