確定申告で医療費控除の対象になる介護サービス利用料 その2

入居する施設によって医療費控除額は違ってきます。

入居施設は下表のように医療系(②、③、④)と福祉系(①)に分類され、医療費控除の対象とその金額も異なります。

特別なサービス費用というのは理美容代などを指します。

控除対象額は施設等が発行する領収書に明記されています。

 

注意が必要なのは「高額介護サービス費の払い戻し費」の扱いです。払い戻しを受けた場合は、その額を差し引かなければいけません。銀行の通帳で確認しましょう。

 

医療費控除の制度はかなり複雑な制度であるといえますが、介護にはたくさんのお金がかかります。医療費控除をして少しでも介護日用の負担を少なくしましょう。

医療費控除の申告をしても、かかった医療費がそのまま戻ってくるわけでなく、年間所得から引かれて所得税が安くなります。

労力の割に還付される額が小さい、煩雑だという理由で申告をしない人も多いようです。しかし、所得額が低く計算されるということは、来年度の住民税も減額されるのです。僅かな積み重ねですが、確定申告されることをおすすめします。

詳しくは国税庁HPタックスアンサー(よくある税の質問)を参考にしてください

リンク>>No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁 (nta.go.jp)

ファイナンシャルプランナー  坂本 典子